オプトインopt-inとオプトアウトopt-outとは、「オプトインメール」などで見られるオプトインとは、ユーザーがもつ情報を企業などが広告配信などで利用されることや、企業からの広告配信を受ける際にそれを ”許可する” 意思表示です。
オプトアウトとはその逆で ”許可しない” ことを示したものです。

簡単に言えばオプトインとは承諾する、オプトアウトは承諾しないとなります。

例えばオプトインメールは、受信者の承諾を受けて送信しているため、他の商品紹介メールやスパムメールと違い、開封率・完読率が高く、広告効果が高いのが特徴です。
裏を返せば企業にとっても、製品やサービスに興味のあるユーザーに絞ってメールを配信できるメリットがあります。

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Pixabay画像:yes noの選択レ点チェック

メールにおけるオプトインとオプトアウト

オプトインメールでは、受信者がメール送信に対して事前に「メールを送ってもいいですよ」と依頼する形になります。この手続きがなければメールを送ることができません。
メールを受け取りたくない人は、送信者に対してその受信拒否通知=オプトアウトを行います。

これらオプトイン・オプトアウトの仕組みでは、情報の授受に際して主導権が明確になっています。
オプトアウト方式ではメールの送信者に、オプトイン方式ではメールの受信者にそれぞれ主導権があります。

従来、メールの配信方式はオプトアウト方式が主流でしたが、この方式では、受信者が興味のないメールを送られてきたとしても、それに対して受信拒否メールを送るなど「受け身」の対応しか取れません。
特定電子メール法と特定商取引法ができてからは、オプトイン方式が一般化し、メール受信者がその内容などを吟味して配信前に拒否できるなど、一定の変化がありました。
これによってもし勝手にメールが送られてきても、この法律を根拠にクレームの申し立てが容易になったというわけです。

オプトイン方式の仕組み

オプトイン方式では、メール送信者が受信者に対して配信の依頼を同意するパターンと、受信者が配信の許可を与えるパターンの2つがあります。

前者では、会員登録や製品購入を行ったユーザーに対して、メルマガを購読する、メール配信に同意するなどの質問項目にチェックさせる(同意を依頼する)ことで、オプトインを成立させます。
後者では自分で会員登録をしたユーザーが、メルマガ配信を申し込むパターンです。
いずれのパターンもユーザーに主導権がある点に注目が必要です。

メール配信者はユーザーの受信承諾を得るために、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
一つは、配信するメールが広告宣伝目的であると、わかりやすい文章で明記することです。登録フォームや個人情報保護方針などのページに記載します。

もう一つの条件は、ユーザーがメール配信に同意した記録を残すことです。ユーザーが同意した日時、その方法を記録として保存しなければなりません。
そしてオプトアウトの設置も必須です。受信者が配信停止したいと考えたとき、それができるページを設置しておく必要があります。

オプトイン方式の例外

ちなみに例外として、オプトインが成立していなくてもメール配信が認められるケースがあります。

例えば名刺交換によるメールアドレスの取得とその配信です。他にも受信承諾の確認を行う際のメール、業務上必要なメール、自社サイトでメールアドレスを公表している法人や個人事業主などに対するメールも例外的に認められています。

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まとめです

オプトインopt-inとオプトアウトopt-outについて紹介しました。
オプトアウト方式のメールは「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律) の施行・改定後(2008年12月)に禁止されています。

受信拒否した人や受信許諾をしていない人、偽りのある送信者情報でメールを送った場合、違反者には送信方法の改善を通告後、命令を無視して送り続けた場合は刑事罰の対象となりますので、メール配信の際は注意が必要です。

(この記事は2014年に掲載した記事を2015年と2022年に加筆修正更新したものです)